特別用途食品
2017年07月08日[2017年07月08日更新]
「健康増進法」に基づき、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもの。特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品と、特定保健用食品も含まれる。病者用食品のうち、低タンパク質食品、アレルゲン除去食品の許可基準があるものは適合性の審査、許可基準のないものは個別に審査され、消費者庁による許可を受けたものは特別の用途に適する旨の表示が認められる。 |