えん下困難者用食品
2017年07月08日[2017年07月08日更新]
特別用途食品制度において、「健康増進法」第26条の定めに基づき販売に供する食品の包装容器に、特別の用途に適する旨を表示している特別用途食品のうち、嚥下困難者が摂取するのに適した食品として消費者庁長官からの表示許可を受けた食品のこと。嚥下を容易にし、かつ、誤嚥および窒息を防ぐことを目的とした食品であり、許可基準が定められている。規格基準は、硬さ、付着性、凝集性について定められている。ゼリー状、ムース状、まとまりのよい粥、やわらかいペースト状やゼリー寄せ等の食品が該当する。喫食の目安となる温度や医師、歯科医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当であることなど、必要な表示事項が定められている。 |