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特定保健用食品

2017年07月11日[2017年07月11日更新]

体の生理学的機能に影響を与える保健機能成分(有効成分)を含み、「食生活において特定の保健の目的で摂取をするものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」と定義されている。「健康増進法」及び「食品衛生法」の下に消費者庁による許可を受けたものにつき、健康強調表示(ヘルスクレーム)を認めている。特定保健用食品には、個別審査を受けない規格基準型に対して、製品ごとに個別に審査される特定保健用食品と条件付き特定保健用食品に分けられる。条件付き特定保健用食品は、従来の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないが、一定の有効性が確認される食品。また、保健機能成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、特定保健用食品の許可表示の一つとして疾病リスク低減表示も認めている。特定保健用食品は、ヒトでその生理的有効性や適切な摂取量、摂取に伴う安全性などが医学的・栄養学的に明らかにされた食品であり、健康の保持・増進、生活習慣病の一次予防に役立つことを趣旨とした食品。

出典:栄養・食糧学用語辞典 第2版 - 日本栄養・食糧学会 編 | 建帛社

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