2017年08月02日[2017年08月02日更新]
「栄養士法」(1947(昭和22)年12月29日法律第245号)に基づき、都道府県知事の免許を受けて保健所、病院、学校、事業所、福祉施設等において、栄養の指導を仕事とする者。栄養士の資格は、厚生労働大臣から栄養士養成施設として指定認可された学校(大学、短大、専門学校)に入学し、その課程を履修して卒業することにより得る。
出典:栄養・食糧学用語辞典 第2版 - 日本栄養・食糧学会 編 | 建帛社
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