「機能性表示食品」を知っていますか? 機能性が表示できる食品は3種類健康の維持増進に役立つ働きを保健機能と言います。その機能を表示することができる食品は、法律によって定められています。 現在は、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類があります。 ただし、表示する際には、法律の規定に従わなければなりません。 保健機能食品のそれぞれの違いについて「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類の保健機能食品はそれぞれ、その表記内容や届け出について違いがあります。 特定保健用食品(トクホ)【出典】消費者庁ウェブサイト いわゆる「トクホ」は「特定保健用食品」の略です。健康の維持増進に役立つことが、科学的根拠に基づいて認められた食品に限り、その表示ができます。国が有効性や安全性を審査し、個別に消費者庁が許可するものです。 許可を得るまでには、メーカーは科学的根拠を示すデータを整えるために、かなりの費用と期間をかけています。 「特定保健用食品」には、図のような許可マークが付けられています。見たことがある方は多いのではないでしょうか。
栄養機能食品「栄養機能食品」は、ビタミンやミネラルなど1日に必要な栄養成分を補給するために利用する食品のことで、国が定めた表現によって、機能性を表示することができます。 科学的根拠がすでに確認された栄養成分が基準に適合する食品であれば、特に届出する必要はありません。
機能性表示食品「機能性表示食品」は、事業者の責任において機能性を表示した食品です。加工食品だけでなく生鮮品も含まれています。販売する前に事業者から、安全性や機能性の根拠などの情報が消費者庁に届け出られます。国が審査を行うわけではありません。 食品の選択肢を増やす目的で、新たに始まりました。マークはありませんが、パッケージには、「機能性表示食品」と書かれています。
事業者が届け出た情報は、消費者庁のサイトで見ることができます。 少し紛らわしいのですが、栄養補助食品、健康補助食品、サプリメントといった名前で出回っているものは、一般の食品です。いかにも健康に良さそうな効能をうたうことはできないのです。キャッチコピーだけでなく、容器のラベルを注意深く見ましょう。 そして押さえておきたいのは、「栄養機能食品」はもちろん、「トクホ」も「機能性表示食品」も医薬品ではないということです。あくまでも食品であって、病気の予防や治療を目的とはしていません。 添加物が気になる?食品を買うとき、添加物が気になるという方に。
添加物の使用の有無にかかわらず、添加物なしという表示は認められていません。パッケージに書かれていることをじっくり確認してくださいね。 まとめ
また健康を維持するための基本は、バランスのとれた食事をとることです。栄養素は相互に働き合い、複雑に関わることで体の状態が健康に保たれるからです。とり入れる栄養素に偏りがあると、栄養素が十分に働くことができなかったり、余分な栄養素が蓄積されてさまざまなリスクになる可能性もあります。 ただ体調が気になるときは、機能性の表示を参考にして食品を選ぶのも一つの方法ですね。選択肢が広がっていますから、うまく活用しましょう。 |